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不動産の相続後に発生する『税金』について その2

前回のその1では、『不動産の相続』の中でも特に、『相続登記』に関する注意点を
お知らせしました。今回は不動産の相続後に発生する『税金』についてのお話です。
不動産を相続する際には『相続税』を気にされる方が多いかと思いますが、実際には
控除の枠が大きいため、大半の方は納税の必要はないようです。

それよりも皆さんに直接関係してくるのは、不動産の売却によって発生する『譲渡所得税・住民税』です。これは不動産を売却した時に、その価格が購入時の価格を上回って   いた場合に、その利益分に対してかかってくる税金です。

不動産を売却した時の利益分の計算方法はこのようになります。

上記の「購入価格」は、土地については実際に購入した価格で、建物については購入 (新築)した価格から現在までの減価償却分を差し引いた価格になります。もし当時の 書類がなくて、購入した時の価格がわからない場合には、売却価格の5%の金額を購入 価格とみなされてしまいますので要注意です。

この計算の結果がマイナスであれば「売却損失」となるため、基本的に税金はかかり  ません。しかしプラスであれば「売却利益」となり、税金が発生します。『譲渡所得税・住民税』の税率は、売却する不動産の所有期間(相続の前と相続の後の期間の合計)が 「5年以下であれば 39.63%」5年を超えていれば20.315%」で、
相続不動産の場合はほとんどが「20.315%」になります。

相続不動産に対しては平成28年から、相続した方が建物を解体し土地として売却する など、一定の条件を満たした場合に、「売却利益」から 「3000万円まで控除される」 といった特例が新たに設けられています。

不動産を相続した場合の「売却可能価格」や「控除の利用の可否」、「予定納税額」、 「売却手取額」などについては、アミューズ エステートまで お気軽にご相談ください。

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